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生活保護の条件をわかりやすく解説【2025年版】受給金額は月いくら?

生活保護の条件をわかりやすく解説【2025年版】受給金額は月いくら?
maru_finance_user

生活保護は国民の権利ですが、制度の詳細がわかりにくく、申請をためらう方が多いのが現状です。

「生活が苦しくて生活保護を検討しているけれど、受給条件が複雑でよくわからない」
「申請したら親族に知られてしまうのか」
「実際にいくらもらえるのか」

と不安を抱えていませんか。

本記事では、最新の生活保護制度について、受給条件から具体的な支給金額、申請方法、受給後の注意点まで徹底的に解説します。

単身世帯の支給について、また母子世帯や障害者世帯の加算についてわかりやすく説明しています。気になる扶養照会はDVや虐待がある場合などの拒否できるケースも詳しく紹介しましょう。

収入報告義務やケースワーカーとの付き合い方など、受給後に知っておくべき実践的な情報も網羅しました。生活に困窮している方が安心して制度を利用できるよう、ぜひ最後までお読みください。

生活保護とは?基本的な仕組みを理解しよう

生活保護は、日本国憲法第25条が保障する生存権を具体的に実現する制度です。

病気や失業などで生活が困窮した際、必要な援助を行い健康で文化的な最低限度の生活を保障します。単に経済的な支援を行うだけでなく、再び自立した生活を送れるよう積極的な援助も目的としている点が特徴です。

生活保護を受ける権利は、すべての国民に平等に認められています。受給を希望する方は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所で相談・申請が可能です。

健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度

憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、生活保護制度は生存権を実現するための具体的な手段です。

注意しておきたいのは、単に「生きられる」だけでなく「健康で文化的」な生活が保障されるという点です。最低限度の生活とは、食べて寝るだけで生命を維持できればよいという意味ではありません。

人間らしい尊厳を保ち、社会の一員として文化的な営みを享受できる水準を指しています。憲法の理念により、生活保護は単なる金銭的な援助にとどまらず、医療や教育、住居など生活のあらゆる側面において、人としての尊厳を守る総合的な支援を提供する仕組みとなっているのです。

世帯収入が最低生活費を下回る場合に支給される

生活保護の支給は、厚生労働大臣が定める基準で計算される「最低生活費」と、世帯全体の収入を比較して決定されます。

世帯の収入が最低生活費に満たない場合、その不足分が保護費として支給される仕組みです。例えば、最低生活費が月13万円で収入が9万円の世帯には、差額の4万円が支給されます。

収入がまったくない場合は、最低生活費の全額が保護費となります。生活保護は世帯単位で判定されます。

働いて収入を得ていても、それが最低生活費に満たなければ受給できる可能性があるのです。

参考:厚生労働省  最低生活費認定額

生活扶助や住宅扶助など8つの扶助がある

生活保護は、生活のあらゆる場面を支えるため8つの扶助で構成されています。

費用扶助の種類扶助内容
生活費生活扶助日常生活に必要な食事や光熱費
家賃住宅扶助住宅にかかる家賃、地代、修繕費など
教育費教育扶助義務教育に必要な学用品費など
医療費医療扶助医療機関での診察代、手術代、薬代など
介護費介護扶助介護を受けるための居宅介護費、施設介護費、福祉用具費など
出産費出産扶助指定医療機関・助産所での出産にかかる費用
就労に必要な費用生業扶助・就労のための技能習得費、就職支度費など
・高校就学にかかる教材費、通学交通費など
葬祭費葬祭扶助葬祭にかかる火葬式の最低限費用など

扶助は、世帯の状況に応じて必要なものを組み合わせて受給できる仕組みです。また直接受給者に支給されるものではなく、原則として医療機関や介護事業所などへ支払われるものです。

生活保護を受けるために必要な5つの条件

生活保護を受ける条件は、簡単に言ってしまうと「国が定める保護基準に満たないこと」となります。保護基準とは、最低生活費のことで衣服代や食費など生活に必要な合計金額です。

世帯全体の資産や能力を活用しても最低生活費に満たない際に受給できます。また、親族などから援助を受けられる場合には、生活保護制度よりも優先されます。

生活保護を受ける具体的な条件
  1. 世帯収入が最低生活費を下回ること
  2. 活用できる資産がないこと
  3. 働く能力を活用していること
  4. 親族からの援助が受けられないこと
  5. 他の社会保障制度を優先活用すること

5つの条件すべてを満たす必要があります。条件について詳しく解説していきます。

1.世帯収入が最低生活費より少ないこと

生活保護を受けるための第一の条件は、世帯全体の収入が最低生活費を下回っていることです。

収入として認定されるのは、働いて得た給与や賞与だけではありません。年金、各種手当、失業給付、仕送り、保険金、財産を処分して得た収入など、世帯に入るすべての金銭が対象となります。

判定は世帯単位で行われるため、家族全員の収入を合算した金額が基準となります。たとえば、月給10万円で働いていても、世帯の最低生活費が13万円であれば、不足する3万円が生活保護費として支給される仕組みです。

2.活用できる資産を持っていないこと

生活保護を受けるには、持っている資産を売却して生活費に充てることが求められます。

処分対象となる資産には、下記のものがあります。

  • 生活に利用していない不動産
  • 自動車
  • 貴金属
  • 有価証券
  • 生命保険
  • 一定額以上の預貯金など

現金化して生活費として活用すべきと判断されるためです。

ただし、すべての資産を手放す必要があるわけではありません。現在居住している持ち家(資産価値が著しく高くない場合)、生活に必要な家財道具、少額の預貯金などは保有が認められます。

自動車も、障害者の通院や公共交通機関が乏しい地域での通勤など、特別な事情がある場合は例外的に認められることがあります。

3.働く能力を十分に活用していること

働ける能力がある方の場合、生活保護を受給するには就労が前提となります。稼働能力を活用しているかどうかは、3つの要素から判断されます。

  1. 稼働能力を有するか
  2. その能力を活用する意思があるか
  3. 実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか

参考:厚生労働省  補足性の原理

ただし、病気や障害により働けない状態にある場合は、この要件が免除される点に注意が必要です。

求職活動を行っていても現実に働く職場がない場合は、生活保護を受けることが認められています。

また、生活保護受給中は福祉事務所やハローワークと連携した就労支援を受ける義務があります。就労意欲があって支援により自立の可能性が見込める方には、職業相談や面接練習といった具体的な支援が実施されます。 

4.親族からの援助を受けられないこと

生活保護では、親や子ども、兄弟姉妹といった扶養義務者に対して「扶養照会」が実施されます。福祉事務所は申請者の親族へ書面で援助の可否を問い合わせ、経済的に頼れる親族がいないことを確認するのが原則です。

しかし親族に経済的な余裕がない、あるいは援助ができない事情がある場合は、そのまま生活保護を受給できます。 親族からの援助は強制ではなく、親族が断れば生活保護の利用が認められます。

なお、DVや虐待を受けていた場合、一定期間音信不通の場合、親族から借金を重ねている場合など、扶養照会が省略されるケースも存在します。

厚生労働省は2021年に扶養照会に関して改正し、申請者が拒否を希望する場合は丁寧に聞き取りを行い、照会の要否を検討することが明確化されました。

参考:厚生労働省  扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について

5.他の社会保障制度を優先して活用すること

生活保護は「最後のセーフティネット」と位置づけられており、他の社会保障制度を利用しても生活に困窮する場合に初めて適用されます。 年金、雇用保険、児童扶養手当といった制度で受けられる給付は、生活保護よりも優先して利用しなければなりません。

これは「補足性の原理」と呼ばれ、年金も含めたあらゆる収入や資産を活用してもなお生活に困窮する場合に、生活保護が適用される仕組みです。 なお、年金や雇用保険などを受給していても、その金額が最低生活費を下回る場合は、不足分を生活保護として受け取ることが可能です。

つまり他制度と併用できる場合があり、生活保護費は最低生活費から他の収入を差し引いた額が支給されます。

生活保護の受給金額は月いくら?計算方法を解説

生活保護の受給金額を知るには、まず「最低生活費」を理解する必要があります。

最低生活費は、生活扶助(食費や光熱費など)と住宅扶助(家賃)を基本に、世帯の状況に応じて加算される仕組みです。

実際に手元に入る金額は「最低生活費−収入」で計算され、収入がゼロなら最低生活費の全額が支給されます

ここでは地域や世帯構成による具体的な金額例を紹介しながら、受給できる金額の試算を詳しく解説していきます。

生活扶助と住宅扶助で構成される最低生活費

生活保護で支給される金額の基準となる「最低生活費」は、主に生活扶助と住宅扶助の2つで構成されます。

さらに生活扶助は以下の2つに分類されています。

  • 第1類:食費などの個人的な費用
  • 第2類:水道光熱費といった世帯共通の費用

原則として日常生活に必要な費用をカバーする扶助です。第1類の基準額は、世帯人数に応じて金額が決まります。

一方、住宅扶助は家賃や地代に充てるための扶助で、実際に支払っている家賃が上限額の範囲内であれば実費が支給される仕組みです。住んでいる地域によって住宅扶助基準額が異なり、上限額が決められています。

最低生活費は、生活に必要な費用と住居費を分けて計算することで、世帯ごとの実情に応じた適切な保護を実現しています。

地域の級地によって金額が変わる仕組み

住宅扶助基準額は、地域ごとの物価や生活費の違いを反映するため「級地制度」によって調整されています。

全国の市区町村は1級地-1から3級地-2までの6段階に区分され、都市部ほど高い級地、地方ほど低い級地に分類される仕組みです。

最も高い1級地-1は東京23区・横浜市・川崎市などの大都市圏、大阪市・名古屋市・福岡市が1級地-2となっており、最も低い3級地-2は地方の町村部が該当します。

参考:厚生労働省  生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和7年10月)

同じ都道府県内でも市区町村によって級地が異なる点に注意が必要です。

支給額は世帯人数、地域、年齢などで異なる

生活保護で支給される金額は、家庭の状況によって異なります。参考例としての計算方法を紹介します。※各種加算は含まれていませんので参考額として活用してください。

東京23区(1級地-1)のアパート在住
66歳単身者
扶助の種類金額最低生活費合計
生活扶助第1類46,460円(基準額)×1.0(1人世帯の逓減率)
生活扶助第2類27,790円(基準額)127,950円
住宅扶助53,700円(基準額)
岡山市(2級地-1)のアパート在住
35歳男性
33歳妻・3歳子どもと3人暮らし
扶助の種類金額最低生活費合計
生活扶助第1類(43,640円+43,640円+41,460円(基準額)×0.75(逓減率)=96,555円
生活扶助第2類44,730円196,475円
住宅扶助45,000円
児童加算10,190円

※逓減率=1人あたりの支給額を少しずつ減らす計算率

実際の支給額は、最低生活費から収入を差し引いた差額になります。たとえばパート収入や年金収入がある場合は最低生活費から引いた額が受給額です。

母子世帯や障害者世帯は加算が適用される

生活保護では特別な事情がある世帯に対し、基本の生活扶助に加えて各種加算が支給されます。

主な加算
  1. 母子加算
  2. 障害者加算
  3. 児童養育加算

母子加算はひとり親世帯が対象で、地域と子どもの人数により1級地で児童1人なら月18,800円、2人なら23,600円です。

障害者加算は1級地の場合、身体障害者障害程度等級表1・2級で月26,810円、身体障害程度等級表3級で月17,870円です。

児童養育加算は18歳未満の児童を養育する世帯に支給され、児童1人につき全国一律で月10,190円です。

入院患者や施設入所者は金額が異なる場合があります。また妊産婦がいる場合には別途加算がありますので申請時にご確認ください。

参考:厚生労働省  生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法

2025年度は月1500円の特例加算が実施

2025年10月から2026年度までの2年間、物価高騰への対応として臨時的な特例加算が実施されます。全受給者を対象に1人あたり月1,500円が生活扶助に上乗せされる措置です。

参考:厚生労働省  令和5年度以降の生活扶助基準の見直しについて

2023年度から実施されていた月1,000円の特例加算に、さらに500円を追加したものです。長引く食費や光熱費の値上がりによる家計負担を軽減することが目的となっています。

加算は期間限定の措置であり、2027年度以降については社会経済情勢を見ながら改めて検討されます。物価上昇が続く場合には再度加算が行われる可能性もありますが、ずっと継続する制度ではない点に注意が必要です。 

生活保護の申請方法と受給までの流れ

生活保護の申請から受給の流れ
居住地域を所管する福祉事務所の生活保護担当窓口を訪問
事前相談で制度の説明を受ける
申請書を提出

ケースワーカーによる家庭訪問や資産・収入調査が実施
受給の可否が決定
承認後翌月から保護費の支給が開始

参考:「生活保護制度」に関するQ&A

申請時は本人確認書類や通帳のコピー、給与明細などがあるとスムーズですが、書類がなくても相談・申請は可能です。

福祉事務所で相談・申請を行う

生活保護の相談窓口は居住地を管轄する福祉事務所です。市にお住まいの方は市役所、区がある地域は区役所、町村部の方は町村役場または都道府県の福祉事務所が窓口となります。

福祉事務所の場所がわからない場合は「市区町村名 福祉事務所」で検索するか、市区町村役場に電話で確認できます。住所不定の方や住民票が遠方にある方も、現在いる場所の最寄りの福祉事務所で相談可能です。

厚生労働省のサイトには、福祉事務所一覧のリストもあります。

相談時は生活状況、収入、資産、家族構成などについて聞かれますが、これは受給の可否判断に必要な情報確認です。生活保護の申請は国民の権利であり、相談だけでも可能です。

まずは話を聞くだけでも問題ありません。窓口で申請を断られた場合でも、申請する権利は法律で保障されていますので、明確に「申請します」と意思表示することが重要です。

必要書類を準備してスムーズに手続きを進める

申請時に準備しておくと手続きがスムーズに進む書類があります。本人確認書類としてマイナンバーカードや運転免許証、資格確認書など、収入関係書類として給与明細や年金証書、通帳のコピー、資産関係書類として預貯金通帳や生命保険証券、賃貸借契約書などです。

働いている方は勤務先の情報、病気療養中の方は診断書や通院歴がわかる書類があるとより具体的な相談ができます。

書類が揃っていなくても申請は可能です。厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請できる」と明記しています。

申請後に福祉事務所が金融機関や勤務先などに直接調査を行う書類もありますし、後日提出できる書類も多くあります。書類の準備を理由に申請を躊躇する必要はなく、まずは窓口で相談してください。

調査期間は申請から14日以内が原則

申請後、福祉事務所は原則14日以内に保護の可否を決定します。 生活困窮者の生活に関わるため、迅速な審査が求められるからです。

ただし、調査に時間を要する特別な理由がある場合は最長30日まで延長されます。 調査内容は、預貯金や不動産などの資産調査、給与や年金などの収入調査、親族への扶養照会、ケースワーカーによる家庭訪問が含まれます。

家庭訪問では生活実態の確認が行われますが、タンスの中まで調べられることはなく、一定のプライバシーは保たれます。 審査結果は書面で通知され、却下された場合は処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求ができます。

正当な理由があれば不服申立てが可能です。

受給開始後はケースワーカーが定期訪問する

受給決定後は、担当のケースワーカーが定期的に家庭訪問や電話による相談や助言を行います。 具体的には生活状況の確認、就労支援、健康状態の把握、自立に向けた助言です。

ケースワーカーは生活費のやりくり、医療・介護サービス、転居の相談など幅広く対応します。 訪問時は正直に状況を伝え、困っていることがあれば遠慮なく相談しましょう。 

参考:厚生労働省  訪問調査

生活保護を受給する際に知っておきたい注意点

生活保護の受給者には以下の義務が課されます。

  • 生活上の義務
  • 届出の義務
  • 指示等に従う義務
  • 譲渡禁止
  • 費用返還義務

第一に生活上の義務として、能力に応じた勤労、支出の節約、生活の維持向上に努めることです。 第二に届出の義務として、収入や世帯構成の変化をすみやかに報告する必要があります。 第三に指示等に従う義務として、ケースワーカーの指導・指示に従わなければなりません。

第四に譲渡禁止として、保護を受ける権利を他人に譲渡できません。 違反した場合、保護費の返還や保護の停止・廃止となる可能性があります。 最後に資力があるのに保護を受けた場合の変換も定められています。

義務を把握したうえで、やらなければいけないこと、やってはいけないことを知って正しく受給しましょう。

毎月の収入報告義務がある

受給者には収入申告書の提出義務があり、働いている方は毎月報告が必要です。世帯の実態に応じて福祉事務所のケースワーカーが年数回訪問調査を実施しています。

収入の報告対象は給与、賞与、高校生のアルバイト収入、年金、各種手当、仕送り、保険給付金、交通事故の慰謝料、相続、贈与など世帯員全員の収入です。

臨時収入も含め、あらゆる収入を速やかに申告しなければなりません。 収入申告は受給者の義務であり、制度の信頼性を守るために必ず守る必要があります

参考:厚生労働省  生活保護制度 3.保護費の支給

扶養照会で親族に知られる可能性がある

申請時、福祉事務所は原則として3親等以内の親族に扶養照会を行います。 対象は親、子、きょうだい、祖父母、孫で、経済的援助が可能かを書面で確認されます。

親族は扶養できない旨を回答できますが、申請事実は知られてしまいます。

ただし、拒否できるケースがあります。 DVや虐待を受けていた場合、10年程度音信不通の場合、借金や相続問題で対立している場合は照会を止められます。

2021年の厚生労働省通知により、申請者が拒否の意思を示し、扶養照会が適切でない理由や扶養が期待できない状況を説明すれば照会を回避できるようになりました。 親族に知られたくない場合は、申請時に担当ケースワーカーへ相談しましょう。

参考:厚生労働省  扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について

資産の保有や生活面での制約を理解する

生活保護受給中には日常生活上の様々な制約があります。まず、資産面では高額な貴金属やブランド品、不動産、自動車の所有が原則禁止されています。

自動車は障害者の通院・通勤、公共交通機関がない地域での通勤など特別な事情がある場合のみ例外的に認められます。生命保険は資産とみなされ解約が求められますが、掛け捨て型や解約返戻金が少額の場合は継続できることがあります。

参考:保護開始時の手持金及び保険の取扱い

生活面では、保護費をギャンブルや過度な遊興に使用することは禁止です。海外旅行や引越しは事前にケースワーカーへの相談・届出が必要で、無断で行うと保護の停止や廃止になる可能性があります。

制約は最低限度の生活を保障する制度の趣旨から設けられており、自立に向けて計画的な生活を送ることが求められます。

監修者
澤山 雄次
澤山 雄次
保険業に携わる前は東京で映画俳優をしていました。もらえる役は脇役でしたが、どの様に表現すれば観る人の心に響く演技が出来るのだろうか、いつも考えていました。俳優業を辞めて徳島に戻り、縁あって保険業界に入りました。お客様の保障を考える時、お客様は私たちの舞台の主役です。どうすれば真にお役に立てるだろうか。喜んでいただけるだろうか、今も昔もどうすれば「響く」のかを毎日考えながら活動しています。

<保有資格>
2級ファイナンシャルプランナー技能士
シニア・ライフ・コンサルタント(生命保険応用課程)
外貨建保険販売資格
変額保険販売資格
損害保険資格(基礎・自動車保険・火災保険・傷害疾病保険)
損保大学課程専門コース(法律・税務)

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